AGRI NEWS [MAFF アプリ連携-農林水産省]

2024年03月26日

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パブリックコメント:合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令案等についての意見・情報の募集

パブリックコメント:合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令案等についての意見・情報の募集
パブリックコメント:合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令案等についての意見・情報の募集
パブリックコメント:合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令案等についての意見・情報の募集
パブリックコメント:合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令案等についての意見・情報の募集
パブリックコメント:合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令案等についての意見・情報の募集
 この度、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令案」等について、広く国民の皆様から意見・情報を募集いたします。
 今後、本案については、提出いただいた意見・情報を考慮した上、決定することとしております。
 意見・情報受付期間は、令和6年4月24日までです。
省令1:クリーンウッド法施行規則及び判断基準事項を定める省令の一部を改正する省令案
1 規則(省令案第1条)
①定義規定等の見直し
 現行の規則で規定されている第一種木材関連事業に相当する行為は、改正法により法第6条第1項において規定されることとなったため、これに対応する規定の整理をすることとする。
②木材等(家具、紙等の物品)の範囲の見直し
 木材等の需給や流通に一定の影響を及ぼしうる材を法の対象とするため、戸部材に木材を使用したものに限る。)及びその枠基材に木材を使用したものに限る。)を 木材等(家具、紙等の物品)に位置付けることとする。
③木材等を利用する事業の見直し
 ②の範囲の見直しを踏まえ、木材等(法第2条第1項に規定する木材を除く。)を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業を木材関連事業として位置付けることとする。
2 判断基準省令(省令案第2条)
 木材関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置に関し、木材関連事業者の判断 の基準 となるべき事項について、法第 13 条第1項各号ごとの事項を踏まえた具体的な基準に改正することとする。

省令2:クリーンウッド法第三章に規定する合法性の確認等の実施に関する省令案
1 合法性の確認の方法(第1条関係)
 合法性の確認に当たっては、原材料情報に加えて、国内外の法令に関する情報、取引実績、その他の木材等の流通及び利用に関連する情報を踏まえるものとする。
2 令第1号の主務省令で定めるもの(第2条関係)
 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令(令和5年政令第342号)第1条第1号において、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8第11号及び第34条第1項第9号については、法第6条第2項第2号の原材料情報に含まれる規定を省令で限定することとしているため、それぞれに対する規定を省令案で位置付けることとする。
3 収集等をした原材料情報に関する記録の作成方法及び保存期間(第3条及び第4条関係)
 法第7条第1項の記録の作成は、次のとおり行うこととし、保存期間 は、原則5年とする。
・書面又は電磁的記録をもって作成すること。
・事務所等ごとに作成すること。ただし、記録を保存している事務所等に照会することにより、当該記録を速やかに確認することができる措置がとられているときは、収集等をした原材料情報に関する記録は、一括して作成することができる。
4 合法性の確認に関する記録の作成方法及び保存期間(第5条及び第6条関係)
 法第7条第2項の記録の作成は、次のとおり行うこととし、保存期間は、3の保存が満了する期間とする。
・書面又は電磁的記録をもって作成すること。
・事務所等ごとに作成すること。ただし、記録を保存している事務所等に照会することにより、当該記録を速やかに確認することができる措置がとられているときは、合法性の確認に関する記録は、一括して作成することができることとすること。
5 法第8条に規定する木材関連事業者による情報の伝達方法(第7条関係)
 法第8条の主務省令で定める情報の伝達方法は電子情報処理組織を使用する方法等によることとする。
6 法第8条の主務省令で定める情報(第8条関係)
 法第8条の主務省令で定める情報は、法第7条第1項の規定により作成した記録のうち合法性の確認に用いた情報とする。
7 法第 12 条の定期報告の対象となる基準について(第9条関係)
 法第12条の定期報告の義務対象となる木材関連事業者は、以下の基準を満たす者とする。
・国産木材の譲受け等が年間3万㎥以上の者
・輸入木材の譲受け等が年間3万㎥以上の者
・輸入木材製品の譲受け等が年間1万5千トン以上の者
8 法第12条の定期報告の方法について(第10条関係)
 法第12条の定期報告は、毎年6月末までに前年度(4月から翌年3月まで)に譲受け等をした木材等における当該木材等の総量及びそのうちの合法性確認木材等の数量を木材等の区分に応じた主務大臣に対し、書面又は電磁的記録により提出することとする。

クリーンウッド法基本方針案(基本方針の改正概要)
1 合法伐採木材等の流通及び利用の促進の基本的方向
○国は、国内に最初に流通する木材が、合法性が確認されたもののみとなるよう、必要な措置を講ずるよう努めることを追記
2 合法性確認木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項
○木材関連事業者が行う合法性の確認等の義務の内容や、リスクを踏まえた確認を行うこと等の基本的な考え方に関する記載を追記
○木材関連事業者は、取り扱う合法性確認木材等の数量を増加させるため、信頼性が高い相手方との取引等に努めることを追記
○国は、合法性の確認等に資するよう、電子的なシステムの構築や法令等に関する情報の提供等を行うことを追記
3 合法伐採木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項
○木材関連事業者は、違法伐採に係る木材等を利用しないようにするため、継続的に合法性の確認等の精度の向上等に努めることを追記
○国は、森林・林業基本計画に基づく国産材の供給等により、合法性の確認を行いやすい木材等の利用環境を整えていくことを追記
4 合法伐採木材等の流通及び利用の促進の意義に関す知識の普及に係る事項
○国は、消費者の果たす役割が大きいことを踏まえて、法の意義等について、広く国民への普及・啓発に取り組むことを追記

情報元: 林野庁

この記事は、農林水産省政策情報API を利用して取得した情報をもとに作成していますが
サービスの内容は農林水産省によって保証されたものではありません。

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