AGRI NEWS [MAFF アプリ連携-農林水産省]

2023年04月13日

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しいたけの原産地表示の留意点(誤解しやすい事例)を掲載しました

しいたけの原産地表示の留意点(誤解しやすい事例)を掲載しました
しいたけの原産地表示の留意点(誤解しやすい事例)を掲載しました
しいたけの原産地表示の留意点(誤解しやすい事例)を掲載しました
しいたけの原産地表示の留意点(誤解しやすい事例)を掲載しました
しいたけの原産地表示の留意点(誤解しやすい事例)を掲載しました
 昨年3月30日、消費者庁の食品表示基準Q&Aが改正され、しいたけについて、原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地として表示することが示されました。
 これについて、生鮮しいたけは昨年9月末までに、しいたけ加工食品(原材料に占める重量割合が最も高い原材料がしいたけである加工食品)は3月末までに表示の切り替えをお願いしていました。ご理解とご協力に感謝申し上げます。
 このしいたけの原産地表示について、以下のような誤解が流布していることが明らかになりました。このため、正しい情報を留意点として取りまとめ、公表しました。関係の皆様には是非ご確認いただきたいと思います。
(誤解しやすい事例)
・原産地表示の事項名として「原産地(植菌地)」と必ず表示しなければならない。
・収穫地(採取地)を必ず表示しなければならない。
・菌床製造地を表示しなければならない。
・生しいたけの原産地の表示について、市町村名や地域名のみの表示は認められておらず、必ず都道府県名を表示しなければならない。
・乾しいたけの原料原産地名の表示は、都道府県名で表示しなければならない。
・容器包装上に原産地表示が行われていなければ店頭での販売はできない。

情報元: 林野庁

この記事は、農林水産省政策情報API を利用して取得した情報をもとに作成していますが
サービスの内容は農林水産省によって保証されたものではありません。

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