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2022年08月12日

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果樹共済の全相殺減収方式が拡充されました!

果樹共済の全相殺減収方式が拡充されました!
◆果樹共済では全相殺減収方式への加入をおすすめしています!
 全相殺減収方式は、災害により収穫量の2割を超える減収があった場合に補償されます。出荷資料または税務申告の書類・帳簿の収穫量により共済金が算定されるので、査定が明確です。

◆税務帳簿に品目単位、または品種単位の記帳を始めてみませんか?
 令和5年産からは、確定申告の税務帳簿を用いることで、どなたでも全相殺減収方式に加入いただけるようになりました。
 帳簿に品目単位(例えば「ぶどう」、「なし」、「おうとう」など)で収穫量等を記帳していただければ、どなたでも全相殺減収方式に加入できます。
 また、品種単位(例えば「デラウェア」、「シャインマスカット」など)で記帳していただければ、品種単位で補償単価を設定することができます(ご自身の記帳の単位で補償単価が設定できます。(※青色申告で加入する場合は地域の平均単価を使用します。))。
 全相殺減収方式に興味のある方! 令和4年産の収穫果実から、品目単位、または品種単位の記帳を始めてみませんか?

 なお、青色申告を行っている方には収入保険がおすすめです!
 収入保険は、自然災害に加え、価格の低下も含めた販売収入の減少も幅広く補償します。ぜひともご検討ください。

 詳しく知りたい方は、以下の外部参考記事欄「▼農業共済について詳しくはこちら」をご覧いただくか、お近くの農業共済組合等へお問合せください。

情報元: 農林水産省

この記事は、農林水産省政策情報API を利用して取得した情報をもとに作成していますが
サービスの内容は農林水産省によって保証されたものではありません。

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