AGRI NEWS [MAFF アプリ連携-農林水産省]

2022年04月21日

  • 基本政策
  • SDGs
  • 国際関係
  • 環境
  • 統計
  • 輸入
  • 流通
  • 再生可能エネルギー
  • 輸出促進
  • 全国
  • 全ての作目

ロシアからの一部物品の輸入禁止措置について

ロシアからの一部物品の輸入禁止措置について
 政府は、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、ロシアからの一部物品の輸入禁止措置を導入する旨発表(4月12日閣議了解)しています。
 今般、外為法第52条・輸入貿易管理令第3条に基づき、経済産業省告示を改正し(4月12日公布、4月19日施行)、同令第4条に基づく輸入承認の対象とすることにより、上記に関する輸入禁止措置を実施しています。

○輸入禁止の対象となる品目(数字は関税率表の番号)(抄)
 木材(チップ、丸太及び単板)
 4401.21, 4401.22, 44.03, 44.08(4品目)

情報元: 林野庁

この記事は、農林水産省政策情報API を利用して取得した情報をもとに作成していますが
サービスの内容は農林水産省によって保証されたものではありません。

記事一覧へ戻る