AGRI NEWS [MAFF アプリ連携-農林水産省]

2024年02月02日

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パブリックコメント:樹木採取権登録令施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集

パブリックコメント:樹木採取権登録令施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集
パブリックコメント:樹木採取権登録令施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集
パブリックコメント:樹木採取権登録令施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集
パブリックコメント:樹木採取権登録令施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集
パブリックコメント:樹木採取権登録令施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集
 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第8条の5において、農林水産大臣は、民間事業者に、国有林野の一定区域である樹木採取区において生育している樹木を採取する権利(以下「樹木採取権」)を設定することができることとされており、同法第8条の15 において、樹木採取権は、物権とみなし、不動産に関する規定を準用することとされている。
 ストーカー行為等に係る被害者等の保護のため、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)において不動産登記法(平成16年法律第123号)が一部改正され、登記事項証明書等の特例が措置されたことを受け、樹木採取権登録令の一部を改正する政令(令和4年政令第369号)により登録事項証明書の特例を措置しました。
 これを受け、当該措置の要件等について定めるため、樹木採取権登録令施行規則(令和4年政令第369号)の一部を改正する省令案を作成しましたので、以下の通りご意見を募集します。
 ご意見の提出期限は3月2日(土曜日)までです。

情報元: 林野庁

この記事は、農林水産省政策情報API を利用して取得した情報をもとに作成していますが
サービスの内容は農林水産省によって保証されたものではありません。

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