AGRI NEWS [MAFF アプリ連携-農林水産省]

2022年12月28日

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「今後の樹木採取権設定に関する方針」の策定について

「今後の樹木採取権設定に関する方針」の策定について
「今後の樹木採取権設定に関する方針」の策定について
「今後の樹木採取権設定に関する方針」の策定について
「今後の樹木採取権設定に関する方針」の策定について
「今後の樹木採取権設定に関する方針」の策定について
 樹木採取権制度は、効率的かつ安定的な林業経営の育成を目的に、国有林野に指定した樹木採取区において、一定期間、安定的に樹木を採取できる権利を民間事業者に設定することができる制度です。
 これまで、地域における素材生産事業者等の川上の事業者が対応できる規模として、権利期間10年程度、区域面積200~300ha程度(皆伐相当)を基本(基本形)に全国に10か所の樹木採取区を指定し、うち8か所で樹木採取権の設定を行いました。
 また、基本形を超える規模・期間の樹木採取権に対するニーズを把握するとともに、設定する際の規模・期間について検討するため、素材(原木)を原材料とした製品を製造する者等に対して新規需要創出動向調査(マーケットサウンディング)を数次にわたり行ってきました。
 これまでの取組結果を踏まえ、今後、より効果的に樹木採取権制度を運用していくため、「今後の樹木採取権設定に関する方針」を策定しました。
 主な方針のポイントは以下の3点です。
(1) 基本形の樹木採取区の指定手続へのマーケットサウンディングの導入
(2) 大規模・長期間の樹木採取区に関するマーケットサウンディングの確認項目の事前公表等
(3) 樹木採取区の複数・同時指定方式の導入等
 方針本文等詳細は以下のリンクをご覧ください。

情報元: 林野庁

この記事は、農林水産省政策情報API を利用して取得した情報をもとに作成していますが
サービスの内容は農林水産省によって保証されたものではありません。

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