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  当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、「業務の適正を確保するための体制」(以下「内部統制」という。)を整備しております。

1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
  (1) グループ倫理行動規範および倫理規程をコンプライアンス体制の基本とし、教育・研修等を通じてグループ全員に周知・徹底するものとします。
(2) コンプライアンスに係る通報体制として制定したグループ内部通報制度(倫理ホットライン)を、内部通報制度運用規程に基づき運用するものとします。
(3) 総務部を主管部とし、コンプライアンスの統括管理を行います。
また、コンプライアンスチームが中心となり、コンプライアンスの徹底を図るものとします。
  (4) 内部監査部門である監査室において、コンプライアンス状況を監査するものとし、監査結果を経営監理委員会に報告するものとします。
  (5) 取締役および使用人は、重大な法令違反等を発見したときは、遅滞なく経営会議に報告するものとします。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
  取締役会議事録や稟議書類等の取締役の職務の執行に係る情報については、取締役会規程及び文書規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理します。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  (1) リスク管理規程を制定するとともに、総合企画部を主管部とし、リスクの総合管理を行います。同部においては当社および当社グループを取り巻くあらゆるリスクの洗い出し・評価を実施し、適切な対策を講じるものとします。
  (2) 取締役および使用人は、重大なリスクが発生したときは、遅滞なく経営会議に報告するものとします。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  (1) 取締役は、権限規程・業務分掌規程等の諸規程、内部統制制度、予算制度、人事管理制度等を整備して、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するものとします。
  (2) 重要事項については、経営会議において多面的な検討を行うこととします。
     
5. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  (1) 当社は、グループ全社に係る業務の適正性を確保するため、販売会社管理規程および関連会社管理規程を基礎として、グループ各社で諸規程を整備し、連携体制の強化を図るものとします。経営管理については、販売会社管理規程および関連会社管理規程に従い、経営上の重要事項に関する承認および業務執行状況・財務状況の報告等による子会社経営の管理を行うものとします。
  (2) リスクおよびコンプライアンス違反発生時には、グループ会社は直ちに業務主管部および内部統制監理室に連絡し、業務主管部および内部統制監理室は適切な指示を行うものとします。
  (3) 財務報告の適正性と信頼性を確保するため、金融商品取引法その他適用のある法令に基づき体制を整備、有効性を評価及び改善等を行うものとします。
  (4) 監査室は定期的・不定期に内部統制監査を実施し、重要事項については経営監理委員会に報告するものとします。
  (5) 子会社が、当社からの経営管理・経営指導等の内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題があると認めた場合には、子会社はその旨を、内部統制監理室および業務主管部に報告するものとします。重大な法令違反等については、内部統制監理室は遅滞なく経営会議に報告するものとします。
     
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
  (1) 監査役が求めた場合、監査役の職務を補助すべき使用人を置くものとします。
  (2) 当該使用人の任命、異動、懲戒、評価等に係る事項については、監査役会の同意を得た上で決定するものとします。
7. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告 に関する体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  (1) 取締役および使用人は、当社およびグループ会社の業務または業績に関する重要な事項について、適宜監査役に報告するものとします。
  (2) 取締役および使用人は、重大な法令違反等を発見したとき、または重大なリスクが発生したときは直ちに監査役に報告するものとします。
  (3) 監査役はいつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告を求めることが出来るものとします。
  (4) 監査役は、コンプライアンス体制および内部通報制度の運用に問題があると認めるときは、取締役および使用人に意見を述べるとともに改善策の策定を求めることが出来るものとします。

平成18年5月12日制定
平成19年6月21日改定
平成20年12月26日改定

 

 


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